運送業許可

運送業許可とは

トラックを使った事業や旅客を乗せるタクシー・バス事業は、道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づく「運送業許可」が必要です。
無許可営業は罰則の対象となるだけでなく、信用問題にも直結します。

当事務所では、複雑で時間のかかる運送業許可申請をトータルでサポートいたします。

運送業許可の種類

運送業許可は大きく分けて以下のようになります。

「もの」を運ぶ

  • 一般貨物自動車運送事業
  • 特定貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)

「ひと」を運ぶ

  • 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
  • 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)
  • 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス・貸切バス)
  • 特定旅客自動車運送事業(特定の契約先に限定)
  • 旅客自動車運送事業(自家用有償旅客運送)

許可に共通して必要な条件

運送業許可では、「もの」を運ぶか、「ひと」を運ぶかという大きな違いがありますが、以下のような項目が共通して審査されます。

人的要件

欠格事由がないことが条件となります。

  • 申請者や役員が禁錮以上の刑や貨物自動車運送事業法違反で処分を受けていないか
  • 反社会的勢力との関係がないか
  • 法令遵守能力があるか

資金要件

経営資金の確保が求めらます。

  • 設立当初に必要な運転資金・車両購入資金・人件費を確保しているか
  • 銀行残高証明や融資証明で確認

施設要件

施設や車両が要件を満たしていることが求められます。

  • 車庫が法令の基準を満たしているか(距離制限、幅員、面積など)
  • 使用する車両が事業に適したものか
  • 営業所が適法に設置されているか

車両要件

使用する車両が要件を満たしていることが求められます。

  • 事業に適した台数・種類が用意されているか

組織的要件

運営体制が要件を満たしていることが求めれます。

  • 運行管理者・整備管理者を選任しているか
  • 運転者の労務管理体制(勤務時間・点呼など)が整っているか
  • 安全管理体制(安全規程・教育体制など)があるか

運送業許可取得までの流れ

STEP

お問合せ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。


STEP

ヒアリング

事業内容の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
・「もの」を運ぶ?

・「ひと」を運ぶ?

・自社だけ?


STEP

要件の確認

・「ひと」 欠格事由がないか(破産、前科、処分歴など)

・「もの」 車両の台数、使用権原の確保

・「かね」 一定額の資金力、損害賠償能力

・「場所」 営業所、休憩施設、車庫が要件を満たすか


STEP

書類作成・添付書類収集

・申請書

・事業計画書

・車庫配置図

・資金計画書

・登記簿謄本など


STEP

運輸局へ申請

審査期間 おおよそ3~6カ月


STEP

許可取得後、事業開始

・営業開始届

・運行管理者、整備管理者の選任

・社会保険の加入

行政書士に依頼するメリット

  • 複雑な要件や必要書類をまとめ、スムーズに申請できる
  • 役所とのやり取りを代行し、手間と時間を削減できる
  • 法令遵守の観点からアドバイスが受けられる
  • 許可後の更新や各種届出も継続的にサポート可能

このような方におすすめです

  • 初めて運送業を始めたいが、何から手をつけてよいかわからない
  • 申請に必要な資金・車庫・人材について確認したい
  • 本業に集中したいので、書類作成や役所対応は任せたい