自動車の各種登録を代行

明朗会計

堺・和泉ナンバーだけでなく、大阪・なんばナンバーの各種登録を承っています。

様々な場面で必要となる自動車登録を代行して行います。

また、他府県の登録にも応じておりますので、ご相談ください。

  • 料金には、書類作成及び申請代行手数料にあたり、交通費が含まれています。
  • 法定費用は、印紙代、重量税、環境性能割、種別割などの実費です。登録される自動車により金額が決められています。
  • ナンバープレート代は、変更する場合や希望ナンバーを申請されるなどにより変わります。
  • 送料は、ご依頼者様のご負担でお願いします。レターパックライトなどの方法をご指定ください。
    (必要書類を当事務所にお送りいただく際に、返送用のレターパックなどを同封の場合は、上記レターパックライト代はかかりません。)

迅速な手続き

申請書が届きましたら、当日または翌日に申請手続きを行います。

午前中に到着した場合でも、申請が翌日になる場合がありますので、当日の申請をご希望される方は事前にご相談ください。

登録手続きの流れ

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お問合せ

まずはお問い合わせフォームまたは電話(072-350-1265)にてご連絡ください。


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ヒアリング

現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
・お車の車種やナンバープレートの状態、取付状況

・登録事由、車庫証明取得状況など
・必要書類の確認と送付方法など


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ご提案・お見積り

ヒアリングした内容を元にお見積りをご確認させていただきます。


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ご契約・発注

基本的に後払いです。法定金額が高額になる場合などの条件により、全部または一部の前払いをお願いします。


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登録

書類等が揃い次第、登録などの手続きを行います。


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確認・納品

登録書類などを送付いたします。
請求書を合わせてお送りします。


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ご入金

請求書をご確認の上、期限までにお振込みください。

基本的に、納品から2週間後を期限とさせていただいております。

ご支払い方法

手続きをスムーズに行うため、基本的に後払いとします。

法定費用が高額になる場合などの条件により、全額または一部を前払いにてお願いします。

登録手続きの種類

登録自動車の手続きは、内容によって大きく6種類に分かれており、新しくお車を購入された場合や名義変更、廃車など、それぞれで必要な手続きや書類が異なります。
そのため、初めての方には「何から始めればいいのか分からない」と感じられることも少なくありません。

当事務所では、お客様のご状況に合わせて最適な手続きをご案内し、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

また、登録手続きの内容により、法定費用が異なります。下表をご参照ください。

項   目登録手数料
新規登録(完成検査修了証の提出がある自動車)窓口:1,300円
OSS:700円
(その他の自動車)窓口:1,300円
OSS:750円
移転登録窓口:700円
OSS:600円
変更登録窓口:500円
OSS:450円
抹消登録永久抹消登録無料
輸出抹消登録窓口:500円
OSS:500円
一時抹消登録窓口:500円
OSS:450円
一時抹消後の解体届無料
一時抹消後の輸出届窓口:500円
輸出を取りやめた場合の届出輸出予定届出証明書の返納無料
輸出抹消仮登録証明書の返納窓口:500円
一時抹消後の所有権変更無料
登録事項等証明書交付現在証明窓口:400円
詳細証明(1枚目)窓口:1,200円
詳細証明(2枚目以降1枚につき)窓口:400円
自動車検査証返納証明書交付(小型二輪自動車)窓口:450円
自動車検査証 再交付窓口:450円
自動車予備検査証、限定自動車検査証 再交付窓口:400円
検査標章(ステッカー) 再交付窓口:400円

※令和8年4月1日現在の手数料となります。

新規登録

ナンバープレートが付いていない(登録されていない)状態から、新しくナンバープレートを付けるための登録をいいます。

ナンバープレートが付いている車を購入した場合などは、移転登録と言われる別の手続きになります。

  • 新車などが生産されてから初めて登録される場合(新車新規)
  • 一度登録された後、ナンバープレートを外された車を再度登録する場合(中古新規)

変更登録

登録されている内容に変更があった場合に行う手続きです。

車の売買などで名義変更をすると言われますが、その場合は変更登録ではなく移転登録となります。

  • 所有者の住所や氏名が変わった場合
  • 車の使用場所が変更になった場合
  • 車の使用者を別の者に変更する場合
  • 車自体の改造(構造変更)をする場合

移転登録

車の持ち主(所有者)が別の者になる場合に行う手続きです。
一般的に名義変更と言われるのは、この手続きのことです。

所有者が変わる理由が、売買や贈与、相続、合併、会社分割などあり、その理由によって必要な書類が変わりますので注意が必要です。

  • 売買により、所有者が別の者に代わる場合
  • ローンが完済されたとき、ローン会社になっている所有者(所有権留保)を解除する場合
  • 相続により、車の所有者を変更する場合
  • 2つの会社が合併して1つになる場合

抹消登録

今ついているナンバープレートを外す手続きとなります。

  • ナンバープレートを外すのは一時的で、売買後などに再びつけることがある場合(一時抹消)
  • 解体処理するため、二度と車として使用できない状態にする場合(永久抹消)
  • 車を輸出するための手続きとしてする場合(輸出抹消仮登録)

更生登録

登録内容に間違いがあった場合に修正するための手続きとなります。

抵当権登録

登録自動車を借金の担保にするため、抵当権を設定する手続きとなります。
ただし、ほとんど利用されることはなく、ローン会社などによる所有権留保が主に使われます。

その他の申請

上記以外にも、様々な手続きがあります。

  • ナンバープレートが破損したため、同じ番号の新しいものに変更する場合
  • ナンバープレートが破損により判別不能になった場合
  • ナンバープレートが盗難された場合
  • ナンバープレートの種類(ご当地ナンバーなど)や希望番号に変更する場合
  • 車検証を破損や紛失したため、再発行する場合
  • 一時抹消中の所有者を変更する場合(所有者変更記録)
  • 抹消中に輸出する場合
  • 抹消後に解体した場合

登録手続きに必要な書類

登録される内容により必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

下表は、普通自動車の名義変更(移転登録)の際に必要になる書類の一例です。

申請書(OCRシート)などは当事務所にてご用意いたします。

必要書類備考PDFファイル
自動車検査証(車検証)有効期間のある原本が必要です
※送付前にコピーをお取りの上、車内に保管してください
自動車保管場所証明書(車庫証明)警察署証明の日から40日以内のもの
譲渡証明書旧所有者の実印の押印があるものPDF (記入例
旧所有者の印鑑証明書発行後3ヶ月以内のもの
新所有者の印鑑証明書発行後3ヶ月以内のもの
委任状旧所有者・新所有者両方の実印の押印があるものPDF (記入例

車種別の手続き

自動車の種類に応じて、「検査」「登録」または「届出」などの手続きをそれぞれの管轄機関に行います。

車種分類管轄機関検査登録届出
普通自動車バス、トラック、乗用車運輸支局等×
小型自動車小型トラック、小型乗用車運輸支局等×
小型二輪自動車大型オートバイ(251cc以上)運輸支局等××
軽二輪自動車オートバイ(126cc~250cc)運輸支局等××
大型特殊自動車ロードローラー、ブルドーザー運輸支局等×
軽自動車軽トラック、軽乗用車軽自動車検査協会×
小型特殊自動車フォークリフト、農耕トラクター市区町村××
原動機付自転車バイク(125cc以下)市区町村××

大阪府の登録手続の管轄

普通自動車と軽自動車では、上表にあるように管轄機関が異なります。
さらに、ナンバープレートによっても異なりますので、手続きの際は注意が必要です。

普通自動車、小型二輪、軽二輪など

管轄機関プレート表示管轄地域
大阪運輸支局大阪茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・摂津市・四条畷市・守口市・豊中市・門真市・東大阪市・枚方市・大東市・交野市・池田市・八尾市・箕面市・三島郡・豊能郡
なにわ自動車検査登録事務所なにわ大阪市内全域
和泉自動車検査登録事務所和泉岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・泉北郡・泉南郡
堺市

軽自動車

管轄機関プレート表示管轄地域
大阪主管事務所高槻支所大阪池田市・茨木市・交野市・門真市・四條畷市・吹田市・摂津市・高槻市・大東市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・豊能郡・三島郡
大阪主管事務所なにわ大阪市
大阪主管事務所和泉支所和泉岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・松原市・和泉市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・大阪狭山市・泉南市・阪南市・泉北郡忠岡町・泉南郡・南河内郡
堺市