軽自動車の各種申請を代行

明朗会計

堺・和泉ナンバーだけでなく、大阪・なんばナンバーの各種登録を承っています。

様々な場面で必要となる軽自動車登録を代行して行います。

  • 料金には、書類作成及び申請代行手数料にあたり、交通費が含まれています。
  • 法定費用は、印紙代、重量税、環境性能割、種別割などの実費です。登録される自動車により金額が決められています。
  • 車庫届出は、新車購入や住所変更などがあった際に、15日以内の届出が必要です。ただし、届出の不要な地域もありますので、下記をご参照ください。
  • ナンバープレート代は、変更する場合や希望ナンバーを申請されるなどにより変わります。
  • 送料は、ご依頼者様のご負担でお願いします。レターパックライトなどの方法をご指定ください。
    (必要書類を当事務所にお送りいただく際に、返送用のレターパックなどを同封の場合は、上記レターパックライト代はかかりません。)

迅速な申請

申請書が届きましたら、当日または翌日に申請手続きを行います。

午前中に到着した場合でも、申請が翌日になる場合がありますので、当日の申請をご希望される方は事前にご相談ください。

自動車登録手続きの流れ

STEP

お問合せ

まずはお問い合わせフォームまたは電話(072-350-1265)にてご連絡ください。


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ヒアリング

現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
・お車の車種やナンバーの状態、取付状況

・必要書類の確認と送付方法など


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ご提案・お見積り

ヒアリングした内容を元にお見積りをご提案させていただきます。

基本的に表示以外の費用が発生することはありません。


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ご契約・発注

基本的に後払いです。
法定金額が高額になる場合などの条件により、全部または一部の前払いをお願いすることがあります。


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申請

書類等が揃い次第、申請などの手続きを行います。


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確認・納品

登録書類などを送付いたします。
請求書を合わせてお送りします。


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ご入金

請求書をご確認の上、期限までにお振込みください。
基本的に、納品から2週間後を期限とさせていただいております。

ご支払い方法

手続きをスムーズに行うため、基本的に後払いとします。

法定費用が高額になる場合などの条件により、全額または一部を前払いにてお願いします。

軽自動車の申請手続きの種類

軽自動車の手続きは、新しくお車を購入された場合や名義変更、廃車など、それぞれで必要な手続きや書類が異なります。
そのため、初めての方には「何から始めればいいのか分からない」と感じられることも少なくありません。

当事務所では、お客様のご状況に合わせて最適な手続きをご案内し、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

また、申請手続きの内容により、法定費用が異なります。下表をご参照ください。

軽自動車の申請手続きの種類は、目的や内容によって分けられています。
手数料だけでなく、手続きに必要な書類も異なりますので注意してください。

項目登録手数料
名義変更(売買・譲渡・その他)無料
住所変更無料
番号変更(ナンバープレートの番号変更)地域や種類による
自動車検査証(車検証)の再交付450円
検査標章(ステッカー)の再交付400円
検査記録事項の証明現在記録ファイルに記録されている事項にのみ係るもの
1件につき 400円
現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの
1件につき履歴1枚目までは1,200円
履歴が長い場合の2枚目以降は1枚につき
400円追加
自動車検査証返納届(一時使用中止)450円
廃車・解体返納無料
廃車・解体届出無料
廃車・自動車検査証返納後の所有者変更記録申請無料
輸出・輸出予定届出証明書交付申請500円
輸出・輸出予定届出証明書返納届出無料
輸出・再輸入見込届出無料

※令和8年4月1日現在の手数料となります。

新規登録

ナンバープレートが付いていない状態の軽自動車に、新しくナンバープレートを付けるための手続きです。

  • 新車が初めて登録される場合(新車新規)
  • 一度返納した軽自動車を再度使用する場合(中古新規)

名義変更(記載変更)

軽自動車の所有者や使用者が変わった場合に行う手続きです。
一般的に「名義変更」と呼ばれることが多い手続きです。

  • 売買により所有者が変わる場合
  • 家族間で譲渡する場合
  • 相続により名義を変更する場合
  • ローン完済後に所有者を変更する場合

住所変更・氏名変更

使用者や所有者の住所、氏名、名称などに変更があった場合に行う手続きです。

  • 引っ越しにより住所が変わった場合
  • 結婚等により氏名が変わった場合
  • 法人名が変更になった場合
  • 使用の本拠の位置が変わった場合

使用者変更

所有者はそのままで、実際に使用する方だけ変更する場合の手続きです。

  • 法人車両の使用者変更
  • 家族内での使用者変更
  • リース車両の使用者変更

廃車(返納、解体届出)

現在使用している軽自動車のナンバープレートを返納し、一時的に使用中止する場合や、解体した場合の手続きです。

4月1日現在の自動車検査証の名義の方へ軽自動車税が課税されますが、この一時使用中止により課税されなくなります。

  • 軽自動車の使用を一時中止する場合(一時使用中止)
  • 軽自動車をスクラップ(解体)した場合(解体返納)
  • 既に一時使用中止の手続きを行い、その後、スクラップ(解体)にした場合(解体届出)

その他の手続き

上記以外にも、さまざまな軽自動車の手続きに対応しております。

  • ナンバープレートが破損したため、同じ番号の新しいものに変更する場合
  • ナンバープレートが破損により判別不能になった場合
  • ナンバープレートが盗難された場合
  • ナンバープレートの種類(ご当地ナンバーなど)や希望番号に変更する場合
  • 車検証を破損や紛失したため、再発行する場合
  • 自動車検査証(車検証)を返納した軽自動車の所有者を変更する場合(所有者変更記録申請)

軽自動車の申請手続きに必要な書類

登録される内容により必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

下表は、軽自動車の名義変更(移転登録)の際に必要になる書類の一例です。

申請書(OCRシート)などは当事務所にてご用意いたします。

必要書類備考PDFファイル
自動車検査証(車検証)有効期間のある原本が必要です
※送付前にコピーをお取りの上、車内に保管してください
使用車の住所を証する書面使用者、または、使用者の住所に変更がある場合に必要となります

個人の場合
・住民票の写し(マイナンバー記載されていないもの)
・印鑑証明書
※いずれか1点が必要
※発行されてから3ヶ月以内のもの
※コピーでも可能(写真は使用できません)

法人の場合
・商業登記簿謄本(抄本)
・登記事項証明書
・印鑑証明書
※いずれか1点が必要
※上記書面がない場合、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書、または、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要
※コピーでも可能(写真は使用できません)
ナンバープレート(車両番号標)ナンバープレートが変更になる場合は返納します
※使用の本拠の変更により、管轄が変わる場合
希望番号の予約済証希望ナンバーに変更する場合は、希望番号予約センターより発行された予約済み証が必要です
※字光式にすることもできます
自動車検査証変更記録申請書OCRシート(軽第1号様式)
申請依頼書新しい使用者以外が手続きをする場合に必要です(委任状)PDF

軽自動車の車庫届出の不要な地域

新規登録や名義変更のあとには、警察署への車庫届出が必要となります。

ただし、大阪府では、下記の地域が車庫届出が不要となっています。

間違えやすいですが、普通自動車の車庫証明は下記の地域でも必要ですのでご注意ください。

  • 堺市美原区
  • 泉北郡忠岡町
  • 貝塚市
  • 泉佐野市
  • 泉南市
  • 阪南市
  • 泉南郡熊取町
  • 泉南郡田尻町
  • 泉南郡岬町
  • 豊能郡豊能町
  • 豊能郡能勢町
  • 三島郡島本町
  • 南河内郡太子町
  • 南河内郡河南町
  • 南河内郡千早赤阪村

車種別の手続き

自動車の種類に応じて、「検査」「登録」または「届出」などの手続きをそれぞれの管轄機関に行います。

車種分類管轄機関検査登録届出
普通自動車バス、トラック、乗用車運輸支局等×
小型自動車小型トラック、小型乗用車運輸支局等×
小型二輪自動車大型オートバイ(251cc以上)運輸支局等××
軽二輪自動車オートバイ(126cc~250cc)運輸支局等××
大型特殊自動車ロードローラー、ブルドーザー運輸支局等×
軽自動車軽トラック、軽乗用車軽自動車検査協会×
小型特殊自動車フォークリフト、農耕トラクター市区町村××
原動機付自転車バイク(125cc以下)市区町村××

大阪府の登録手続の管轄

普通自動車と軽自動車では、上表にあるように管轄機関が異なります。
さらに、ナンバープレートによっても異なりますので、手続きの際は注意が必要です。

普通自動車、小型二輪、軽二輪など

管轄機関プレート表示管轄地域
大阪運輸支局大阪茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・摂津市・四条畷市・守口市・豊中市・門真市・東大阪市・枚方市・大東市・交野市・池田市・八尾市・箕面市・三島郡・豊能郡
なにわ自動車検査登録事務所なにわ大阪市内全域
和泉自動車検査登録事務所和泉岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・泉北郡・泉南郡
堺市

軽自動車

管轄機関プレート表示管轄地域
大阪主管事務所高槻支所大阪池田市・茨木市・交野市・門真市・四條畷市・吹田市・摂津市・高槻市・大東市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・豊能郡・三島郡
大阪主管事務所なにわ大阪市
大阪主管事務所和泉支所和泉岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・松原市・和泉市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・大阪狭山市・泉南市・阪南市・泉北郡忠岡町・泉南郡・南河内郡
堺市