レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)を開始するには、運輸支局への許可申請が必要です。
また、車両の登録変更や車庫証明の取得、ナンバープレートの封印取付など、事前準備に多くの手続きが伴います。

当事務所では、これらの一連の業務をワンストップでサポートし、スムーズな事業開始をお手伝いしています。

  • 新たにレンタカー事業を立ち上げる法人、または、個人事業主の方
  • 既存事業にレンタカー業を加えたい企業(整備業・中古車販売・運送業など)
  • 業務用車両の一部を貸渡用に転用したい事業者
  • キャンピングカーや特殊車両をビジネスとして貸し出したい方
  • 大阪府以外の対応も可能です。お気軽にご相談ください。
  • 丁種封印により、自動車を動かさないままでナンバープレートの変更ができます。

新規許可申請

サポート内容

レンタカー事業を新たに始めるためには、各種要件の確認や運輸支局への申請手続きが必要です。

当事務所では、必要書類の作成から申請手続きまでサポートし、事業開始をお手伝いいたします。

主なサポート内容は以下のとおりです。

業務内容サポート内容
レンタカー許可申請「自家用自動車有償貸渡業」の申請書類作成、提出、補正を一括対応
整備管理者選任の届出貸渡し自動車の台数により必要となる「整備管理者」の選任の届出
書類の収集・整理登記簿謄本・住民票・誓約書など各種書類の取得代行も対応
古物商許可レンタカーとして中古車を利用する場合に必要となる「古物商許可」の申請書類作成、提出を一括対応
車庫証明取得代行管轄警察署への申請・受取まで一括対応
自動車登録・変更所有者や本拠の登録、名義変更などの手続き
封印取付(出張封印)新しい「わ」ナンバーのナンバープレートの取付および封印施封を実施

サポート料金

新規許可の大阪運輸支局への窓口申請

大阪運輸支局の窓口へのレンタカー許可申請の代行料金は次の通りとなります。

 代行料金(税込)登録免許税
レンタカー許可申請88,000円90,000円
整備管理者選任届出22,000円
古物商許可55,000円19,000円

新規許可の郵送による申請(全国対応)

郵送による申請について、全国からのご依頼に対応しております。

遠方のお客様につきましても、電話・メール等で打ち合わせを行い、申請書類の作成から提出までサポートいたします。

ただし、郵送日数や補正指示等により、手続き完了まで通常より期間を要する場合がございますので、余裕をもってご依頼いただきますようお願いいたします。

全国一律代行料金(税込)登録免許税
レンタカー許可申請66,000円(送料込み)90,000円
整備管理者選任届出11,000円(送料込み)

※古物商許可は、原則窓口への申請となりますので、ご希望される方は別途ご相談ください。

※申請書類等を当事務所に送付される際の送料はご負担ください。

※登録免許税のほか、各種証明書の取得費用(住民票、登記事項証明書、整備士資格証明書等)は、別途実費が必要となります。

事業者証明書交付・増車・変更等の手続き

サポート内容

レンタカー事業を運営していると、車両の増車・代替、事業内容の変更、役員や所在地の変更など、さまざまな手続きが必要になる場合があります。また、事業の廃止や承継に伴う手続きが必要となることもあります。

当事務所では、レンタカー事業の開始時の許可申請だけでなく、事業開始後に必要となる各種変更届、事業者証明書交付申請、整備管理者選任届出、廃止届、承継届まで幅広く対応しております。

種類内容
レンタカー事業者証明書交付申請許可を受けた事業者が、車両の増車や代替登録などを行う際に必要となる事業者証明書の交付を受ける手続きです。
整備管理者選任届出一定台数以上のレンタカー車両を配置する場合など、整備管理者の選任が必要となった際に行う届出です。選任後の変更・解任時にも届出が必要となります。
変更届事業者の氏名・名称・住所、法人の役員、事務所、貸渡約款・貸渡料金など、許可事項に変更が生じた場合に行う手続きです。
承継届個人事業者の相続、事業の譲渡・譲受、法人の合併・分割などにより、レンタカー事業の地位を引き継ぐ場合に行う手続きです。
廃止届レンタカー事業を終了する場合に行う手続きです。

サポート料金

増車・変更等の大阪運輸支局への窓口申請

大阪運輸支局の窓口への増車や減車などの手続きをされる場合の代行料金は次の通りです。

 代行料金(税込)
レンタカー事業者証明書交付申請16,500円
変更届16,500円
廃止届16,500円
承継届22,000円~

※承継届は、承継の内容(相続・譲渡譲受・法人の合併・分割等)により報酬が異なります。

増車・変更等の郵送による申請(全国対応)

郵送による申請について、全国からのご依頼に対応しております。

遠方のお客様につきましても、電話・メール等で打ち合わせを行い、申請書類の作成から提出までサポートいたします。

ただし、郵送日数や補正指示等により、手続き完了まで通常より期間を要する場合がございますので、余裕をもってご依頼いただきますようお願いいたします。

 全国一律代行料金(税込)
レンタカー事業者証明書交付申請11,000円(送料込み)
変更届11,000円(送料込み)
廃止届11,000円(送料込み)
承継届16,500円~(送料込み)

※承継届は、承継の内容(相続・譲渡譲受・法人の合併・分割等)により報酬が異なります。

※申請書類等を当事務所に送付される際の送料はご負担ください。

※登録免許税のほか、各種証明書の取得費用(住民票、登記事項証明書、整備士資格証明書等)は、別途実費が必要となります。

新規許可手続きの流れ

基本的な手続きの流れです。

STEP

お問合せ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。


STEP

ヒアリング

レンタカー事業の許可を申請するにあたり、営業所や車庫が基準を満たしているかどうかを確認します。
お聞きした内容を元にお見積をご提案させていただきます。


STEP

レンタカー許可申請の提出

ご契約後、ただちに必要な書類の作成や収集を行います。
許可申請書を作成して、地方運輸支局へ申請書類を提出します。


STEP

許可後、「レンタカー事業者証明書」の発行を受ける

記載事項等に不備がなければ、約1か月後に許可がおります。


STEP

登録免許税の納付

許可書とともに、納付書が交付されますので、登録免許税9万円を納付します。


STEP

車両の「わナンバー」登録

車庫証明とともに、自動車の変更・移転登録を行います。
その際、普通車などはナンバープレートの再封印が必要となります。


STEP

事業開始

レンタカー事業を開始します。

新規許可申請に必要な書類

レンタカー業許可申請には、次のような書類が必要となります。

  • 自家用自動車有償貸渡許可申請書
  • 貸渡料金表
  • レンタカー貸渡約款
  • 欠格事由確認書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡実施計画書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票(個人の場合)

レンタカー事業許可要件

申請者の要件

申請者、法人の場合はその役員全員が、所定の欠格事由に該当していないことが必要です。

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していないとき。
  2. 次に定める許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していないとき。
    1. 自家用自動車の有償貸渡し(レンタカー事業)
    2. 一般旅客自動車運送事業(運送法第3条第1項各号に定める事業)
    3. 特定旅客自動車運送事業(運送法第3条第2項に定める事業)
    4. 一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号、以下「事業法」という。)第2条第2項に定める事業)
    5. 特定貨物自動車運送事業(事業法第2条第3項に定める事業)
  3. 上記(2)AからEの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知(聴聞の通知)があった日から、当該処分をする日又は処分しないことを決定する日までの間に、当該事業又は貸渡しの廃止の届出をし(相当の理由がある場合を除く。)、その届出の日から2年を経過していないとき。
  4. 上記(2)AからEのいずれかの事業において、運送法又は事業法に基づく検査を受けた日から、許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、当該事業又は貸渡しの廃止の届出をし(相当の理由がある場合を除く。)、その届出の日から2年を経過していないとき。
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が、上記(1)から(4)のいずれかに該当するとき。
  6. 申請する貸渡人(法人にあってはその役員)が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業の経営に類似する行為による有罪判決又は処分がないこと。

整備管理者の選任

次のいずれかの車両を営業所に配置する場合は、営業所ごとに整備管理者を選任しなければなりません。

  • 自家用自動車10台以上をレンタカーとする場合
  • バス等(乗車定員が11人以上の車両)1台以上をレンタカーとする場合
  • 大型トラック等(車両総重量8トン以上)5台以上をレンタカーとする場合

また、整備管理者として選任されるには、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  1. 3級自動車整備士、2級自動車整備士、または、1級自動車整備士
  2. 整備の管理を行おうとする自動車と同種の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者

自動車に関する要件

レンタカーにできる自動車

レンタカーとして使用できる自動車にも制限があります。
貸渡しをすることができるのは、次のものに限られます。

  • 乗用車
  • マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下であり、かつ、車両長が7m以下のもの)
  • 貨物自動車(トラック)
  • 特種用途自動車(作業者、キャンピングカーなど)
  • 二輪車

原付、小型特殊自動車などはレンタカーの対象となりません。

レンタカーにできない自動車

次の自動車は、レンタカーにできません

  • 霊柩車
  • 自家用バス(乗車定員30人以上、又は車両長が7mを超えるもの)

マイクロバスの貸渡しを行う場合の特例

マイクロバスの貸渡しには、制限が設けられています。

  1. レンタカー事業において、2年以上の経営実績を有していること。
  2. 過去2年度において貸渡実績報告書及び事務所別車種別配置車両数の一覧表期日(毎年5月31日)までに提出していること。
  3. マイクロバスの増車は、7日前までに届け出ること。
  4. 過去2年間において、運送法違反による刑罰、行政処分(不利益処分)を受けていないこと。
  5. すでにマイクロバスの貸渡しを行っている貸渡人にあっては、直近2年間におけるマイクロバスの貸渡簿(写し)を添付すること。
    ただし、前回届出時に添付した貸渡簿写しと重複する期間については、省略できるものとする。

中古車をレンタカーにする場合

新たに中古車を仕入れて、レンタカーとして貸渡しする場合には、「古物商許可」が必要です。

駐車場に関する要件

レンタカーとして貸渡しする自動車全てを止めることができる駐車場を確保していること。

また、事務所から2km以内の場所に駐車場を設置する必要があります。

自動車保険への加入要件

全ての貸渡自家用自動車について、次の要件に適合する損害賠償責任保険契約を締結している必要があります。

  • 対人賠償  1人あたり8,000万円以上
  • 対物賠償  1件あたり200万円以上
  • 搭乗者賠償  1人あたり500万円以上

しかし、これでは内容が弱く、心もとないです。

もしものことを考えたら、対人と対物は「無制限」にすることをお勧めします。

業務開始後の手続き

増車の手続き

令和3年11月1日から、レンタカーの増車の届出が不要となりました。また、マイクロバスは、令和4年6月1日から同じく届出が不要となっております。

輸送担当における事業用自動車等連絡書等の経由手続きが不要となり、レンタカー事業者証明書(写)の添付が必要となります。

自動車の登録の際に、このレンタカー事業者証明書(写)が必要となります。

レンタカー事業者証明書

レンタカー事業者証明書とは次のような書類です。

  • レンタカー事業者証明書の交付には、申請が必要です。手続きから交付までには1~2数週間程度かかります。
  • 登録する自動車1両につき1枚が必要です。
  • 交付申請は、貸渡し事務所の所在地を管轄する運輸支局輸送担当に対して行ってください。
  • 証明書の有効期限は、5年です(名称、住所等が変更になった場合は手続きが必要です)。
  • 大阪運輸支局が発行した証明書の有効範囲は、近畿運輸局、神戸運輸監理部、その管内の各運輸支局、自動車検査登録事務所及び軽自動車検査協会です。
  • レンタカー型カーシェアリングのワンウェイ方式実施事業者については、ワンウェイ方式実施事業者証明書が交付されます。

ただし、増車によりレンタカーの保有台数が10台以上になる場合には、整備管理者の選任が必要となりますのでご注意ください。

マイクロバスの増車手続き

マイクロバスの増車を行う際の手続きの流れは、次のようになります。

  1. 事業用自動車等連絡書の交付
    大阪運輸支局などの管轄窓口にて、直近2年間の貸渡簿を提出し、「事業用自動車等連絡書」の交付を受けます。
  2. 車両登録
    交付された「事業用自動車等連絡書」を添えて、事前に取得した車庫証明などとともに該当車両をレンタカー(事業用)として登録します。

各種変更の手続き

次のような変更があった場合、届出が必要となります。

同時に、変更内容に沿って添付書類がありますのでご注意ください。

  1. 貸渡人の氏名または名称
  2. 貸渡人の住所
  3. 法人の役員(増員・減員)
  4. 事務所の名称
  5. 事務所の所在地
  6. 事務所の新設・廃止
  7. 貸渡料金
  8. 貸渡約款
  9. レンタカー型カーシェアリングの実施・廃止
  10. レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施・廃止
  11. 配置車両のワンウェイ方式への移行・ワンウェイ方式の中止

廃止の手続き

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)を廃止するとき、廃止届が必要となります。

承継の手続き

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)を別のレンタカー事業者に事業承継する際は、添付書類とともに承継届が必要となります。

貸渡実績報告書の提出

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)の許可を受けた者は、貸渡実績報告書を提出しなければなりません。