申請代理を承ります

特殊車両通行許可を代理して申請いたします。

ご依頼の際は、使用する走行ルート、車両の種別、台数などの情報をお教えください。

申請から許可が下りるまで、3ヶ月かかる場合もあります。余裕を持って、申請されることをお勧めします。

申請の種類

申請は、下表のように分かれます。

新規申請初めて通行許可を申請する場合に行います。
更新申請既に受けている通行許可の期間を延長したい場合に行います。
変更申請既に受けている通行許可の申請内容を変更したい場合に行います。
普通申請車両の台数が1台のみの申請を言います。
包括申請車両の台数が2台以上の申請を言います。
ただし、車種(軸種)、通行経路、積載貨物、通行期間が同一でなければなりません。
片道申請往路、経路どちらかのみを特殊な車両として走行する場合に行います。
往復申請往路、復路どちらも特殊な車両として走行する場合に行います。

申請に必要なもの

大阪府の場合、次の書類が必要です。

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両の諸元に関する説明書
  • 通行経路表
  • 経路図
  • 自動車検査証の写し
  • トラック・トラクタ内訳書(包括申請の場合)
  • トレーラ内訳書
  • 申請データ(USB、CD、フロッピーディスク)
  • その他道路管理者が必要と認める書類

また、申請の際には、手数料も必要となります。

申請方法

窓口のほかに、オンライン申請もできます。