目次
太子町の車庫証明手続き
管轄警察署と管轄区域
| 管轄警察署 | 富田林警察署 |
| 〒584-0032 大阪府富田林市常盤町2-7 TEL: 0721-25-1234 | |
| 管轄区域 | 南河内郡太子町 富田林市 南河内郡河南町 南河内郡千早赤阪村 |
| 軽自動車の車庫届出が不要な地域 |
代行料金 8,800円(税込)

- 料金には、交通費が含まれています。その他に、納付金、送料をご負担ください。
- 法定費用の手数料は、大阪府の場合、普通自動車は2,200円となります。
- 保管場所標章(車庫証明シール)は、2025年4月1日より廃止され、1枚500円の手数料が不要となりました。
- 送料は、レターパックライト代430円となります。
(車庫証明書類を当事務所にお送りいただく際に、返送用のレターパックなどを同封の場合は、上記レターパックライト代はかかりません。) - オプションとして、書類作成等を当事務所で行う場合は、別途料金が発生しますのでご了承ください。ただし、お送りいただいた書類の軽微な修正は無料でいたします。
オプション料金
| オプション項目 | 代行料金(税込) |
| 保管場所の所在図・配置図作成(現地調査を含む) | 4,400円 |
| 申請書類作成 | 2,200円 |
| 自認書の取付 | 5,500円 |
| 使用承諾書の取付 | 5,500円 |
- 料金は、税込表示となります。
- 申請書類作成をご依頼の場合、車台番号、型式の確認のため、自動車検査証、完成検査修了証、または、予備検査証などのコピーと委任状をお送りください。
- 保管場所の所在図・配置図作成をご依頼の場合、保管場所の現地調査を行います。担当者が訪問することをご連絡ください。
完全後払い
手続きをスムーズに行うため、完全後払いとします。
こちらでご提示しているご利用料金以外に発生しません。
迅速な申請
申請書が届きましたら、当日または翌日に申請手続きを行います。
午前中に到着した場合でも、申請が翌日になる場合がありますので、当日の申請をご希望される方は事前にご相談ください。
車庫証明に必要な書類
普通自動車と軽自動車では必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
最新の書類や記載例などは、大阪府警のホームページをご参照ください。
書類作成における注意事項
書類を作成する際には、下記についてご注意ください。
- 印刷する際には、A4用版普通紙で印刷してください
- 記入の際は黒ボールペンでご記入ください。消せるボールペンの記入は警察署で受け付けて頂けませんのでご注意ください
- 「申請者」氏名には必ず「フリガナ」を記入ください
- 書類ご記入の際は、「提出日」などの日付は記入せずにお送りください。当事務所にて記入致します。
- 「保管場所の所在図・配置図」にて、以前に同じ駐車場で車庫証明を取っている場合は、「代替車両」の欄に前の車の情報を記入してください。
普通自動車の車庫証明に必要な書類
普通自動車の車庫証明に必要な書類になります。
PDFをダウンロード、印刷後、記入をお願いします。
※保管場所標章(車庫証明シール)は、2025年4月1日をもって廃止されました。
※自動車保管場所証明申請書は、都道府県により書式が異なります。しかし、どの都道府県のものでも受け付けされます。
軽自動車の車庫証明に必要な書類
軽自動車の車庫証明に必要な書類になります。
PDFをダウンロード、印刷後、記入をお願いします。
| 区分 | 書類名 | PDFファイル |
| 必須 | 自動車保管場所届出書 | PDF (記入例) |
| 保管場所の所在図・配置図 | PDF (記入例) | |
| 使用の本拠の位置が確認できる書類 ※免許証、住民票のコピーなど | ||
| 選択 ※どちらか一方を お送りください | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※保管場所が自己所有の場合 | |
| 保管場所使用承諾証明書 ※保管場所が賃貸駐車場など他人所有の場合 | PDF (記入例) | |
| 弊所に書類作成を 依頼される場合 | 住民票のコピー ※個人の場合 | |
| 印鑑登録証明書のコピー ※法人の場合 | ||
| 車検証(自動車検査証)のコピー | ||
| 委任状 | PDF (記入例) |
※保管場所標章(車庫証明シール)は、2025年4月1日をもって廃止されました。
※自動車保管場所届出書は、都道府県により書式が異なります。しかし、どの都道府県のものでも受け付けされます。
車庫証明とは
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、自動車を購入・登録する際に必要な証明書で、自動車の保有者等が自動車の保管場所を確保していることを証明するものです。これは、道路使用の適正化、道路における危険防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
軽自動車の場合は、車庫証明(自動車保管場所証明)の申請をする必要がありませんが、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署長への届出が必要となります。
自動車保管場所の要件
- 自宅や営業所などの場所(自動車の使用の本拠の位置)から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
- 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
車庫証明が必要な場合
- 新車又は中古車を購入したとき
- 中古車を譲り受けたとき
- 引っ越し等で住所等を変更したとき
大阪府では、普通自動車は府内全域で車庫証明が必要になります。
ただし、軽自動車については、下記の地域では自動車保管場所届出(車庫証明)が不要です。
軽自動車の車庫届出の不要な地域
- 堺市美原区
- 泉北郡忠岡町
- 貝塚市
- 泉佐野市
- 泉南市
- 阪南市
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 三島郡島本町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村
車庫証明の申請先
- 申請先:保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署交通課
- 受付時間:平日 午後9時から午後5時
土日祝日及び年末年始の間は受付できません
申請に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(普通自動車の場合)
- 自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
- 所在図・配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面(自認書、使用承諾証明書など)
申請手数料
- 保管場所証明申請手数料 2,200円(普通自動車の場合)
都道府県により、申請手数料は異なります。上記金額は、大阪府の場合になります。
申請の手順
審査・発行
警察署が申請を受理し、審査を行います。問題がなければ、中3日、または中4日後に車庫証明書が発行されます。
保管場所の確保
自宅や契約した駐車場など、自動車を保管する場所を確保します。
警察署に申請
車庫証明を申請するために、車の保管場所を管轄する警察署に必要書類を提出します。
