
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)を開始するには、運輸支局への許可申請が必要です。
また、車両の登録変更や車庫証明の取得、ナンバープレートの封印取付など、事前準備に多くの手続きが伴います。
当事務所では、これらの一連の業務をワンストップでサポートし、スムーズな事業開始をお手伝いしています。
- 新たにレンタカー事業を立ち上げる法人、または、個人事業主の方
- 既存事業にレンタカー業を加えたい企業(整備業・中古車販売・運送業など)
- 業務用車両の一部を貸渡用に転用したい事業者
- キャンピングカーや特殊車両をビジネスとして貸し出したい方
- 大阪府以外の対応も可能です。お気軽にご相談ください。
- 丁種封印により、自動車を動かさないままでナンバープレートの変更ができます。
目次
サービス内容一覧
| 業務内容 | サポート内容 |
|---|---|
| レンタカー許可申請 | 「自家用自動車有償貸渡業」の申請書類作成、提出、補正を一括対応 |
| 古物商許可 | レンタカーとして中古車を利用する場合に必要となる「古物商許可」の申請書類作成、提出を一括対応 |
| 整備管理者選任の届出 | 貸渡し自動車の台数により必要となる「整備管理者」の選任の届出 |
| 車庫証明取得代行 | 管轄警察署への申請・受取まで一括対応 |
| 自動車登録・変更 | 使用者や本拠の登録、名義変更などの手続き |
| 封印取付(出張封印) | ナンバープレートの変更に伴う封印を実施 |
| 書類の収集・整理 | 登記簿謄本・住民票・誓約書など各種書類の取得代行も可 |
手続きの流れ
基本的な手続きの流れです。
STEP
お問合せ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
STEP
ヒアリング
レンタカー事業の許可を申請するにあたり、営業所や車庫が基準を満たしているかどうかを確認します。
お聞きした内容を元にお見積をご提案させていただきます。
STEP
レンタカー許可申請の提出
ご契約後、ただちに必要な書類の作成や収集を行います。
許可申請書を作成して、地方運輸支局へ申請書類を提出します。
STEP
許可後、「レンタカー事業者証明書」の発行を受ける
記載事項等に不備がなければ、約1か月後に許可がおります。
STEP
登録免許税の納付
許可書とともに、納付書が交付されますので、登録免許税9万円を納付します。
STEP
車両の「わナンバー」登録
車庫証明とともに、自動車の変更・移転登録を行います。
その際、普通車などはナンバープレートの再封印が必要となります。
STEP
事業開始
レンタカー事業を開始します。
申請に必要な書類
レンタカー業許可申請には、次のような書類が必要となります。
- 自家用自動車有償貸渡許可申請書
- 貸渡料金表
- レンタカー貸渡約款
- 欠格事由確認書
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 貸渡実施計画書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
レンタカー事業許可要件
申請者の要件
申請者、法人の場合はその役員全員が、所定の欠格事由に該当していないことが必要です。
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していないとき。
- 次に定める許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していないとき。
- 自家用自動車の有償貸渡し(レンタカー事業)
- 一般旅客自動車運送事業(運送法第3条第1項各号に定める事業)
- 特定旅客自動車運送事業(運送法第3条第2項に定める事業)
- 一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号、以下「事業法」という。)第2条第2項に定める事業)
- 特定貨物自動車運送事業(事業法第2条第3項に定める事業)
- 上記(2)AからEの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知(聴聞の通知)があった日から、当該処分をする日又は処分しないことを決定する日までの間に、当該事業又は貸渡しの廃止の届出をし(相当の理由がある場合を除く。)、その届出の日から2年を経過していないとき。
- 上記(2)AからEのいずれかの事業において、運送法又は事業法に基づく検査を受けた日から、許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、当該事業又は貸渡しの廃止の届出をし(相当の理由がある場合を除く。)、その届出の日から2年を経過していないとき。
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が、上記(1)から(4)のいずれかに該当するとき。
- 申請する貸渡人(法人にあってはその役員)が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業の経営に類似する行為による有罪判決又は処分がないこと。
整備管理者の選任
次のいずれかの車両を営業所に配置する場合は、営業所ごとに整備管理者を選任しなければなりません。
- 自家用自動車10台以上をレンタカーとする場合
- バス等(乗車定員が11人以上の車両)1台以上をレンタカーとする場合
- 大型トラック等(車両総重量8トン以上)5台以上をレンタカーとする場合
また、整備管理者として選任されるには、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 3級自動車整備士、2級自動車整備士、または、1級自動車整備士
- 整備の管理を行おうとする自動車と同種の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者
自動車に関する要件
レンタカーにできる自動車
レンタカーとして使用できる自動車にも制限があります。
貸渡しをすることができるのは、次のものに限られます。
- 乗用車
- マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下であり、かつ、車両長が7m以下のもの)
- 貨物自動車(トラック)
- 特種用途自動車(作業者、キャンピングカーなど)
- 二輪車
原付、小型特殊自動車などはレンタカーの対象となりません。
レンタカーにできない自動車
次の自動車は、レンタカーにできません。
- 霊柩車
- 自家用バス(乗車定員30人以上、又は車両長が7mを超えるもの)
マイクロバスの貸渡しを行う場合の特例
マイクロバスの貸渡しには、制限が設けられています。
- レンタカー事業において、2年以上の経営実績を有していること。
- 過去2年度において貸渡実績報告書及び事務所別車種別配置車両数の一覧表を期日(毎年5月31日)までに提出していること。
- マイクロバスの増車は、7日前までに届け出ること。
- 過去2年間において、運送法違反による刑罰、行政処分(不利益処分)を受けていないこと。
- すでにマイクロバスの貸渡しを行っている貸渡人にあっては、直近2年間におけるマイクロバスの貸渡簿(写し)を添付すること。
ただし、前回届出時に添付した貸渡簿写しと重複する期間については、省略できるものとする。
中古車をレンタカーにする場合
新たに中古車を仕入れて、レンタカーとして貸渡しする場合には、「古物商許可」が必要です。
駐車場に関する要件
レンタカーとして貸渡しする自動車全てを止めることができる駐車場を確保していること。
また、事務所から2km以内の場所に駐車場を設置する必要があります。
自動車保険への加入要件
全ての貸渡自家用自動車について、次の要件に適合する損害賠償責任保険契約を締結している必要があります。
- 対人賠償 1人あたり8,000万円以上
- 対物賠償 1件あたり200万円以上
- 搭乗者賠償 1人あたり500万円以上
しかし、これでは内容が弱く、心もとないです。
もしものことを考えたら、対人と対物は「無制限」にしましょう。
