書類作成、申請代行致します
国道や府道などの道路を一時的に使用、または、占用するには警察署や市役所などの許可を得る必要があります。
使用する道路や目的などにより、申請書類や申請先も異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
書類作成から各種申請まで代行致します。
手続きの流れの例

申請する地域により、必要な書類や手順が変わりることがありますが、大まかには次のような流れとなります。
① 申請者が市町村等の役所へ道路占用許可申請書に道路使用許可申請書を添えて提出します。
② 約1週間後、仮受付を道路占用等協議書と道路使用許可申請書を受け取ります。
③ 所管警察署へ道路占用許可申請書と道路使用許可申請を提出します。
④ 約1週間後道路占用許可申請書へ警察署から受付印をもらい、道路使用許可証を受け取ります。
⑤ 再度、市町村等の役所に道路占用許可申請書を提出します。
⑥ 1週間から2週間後、許可が下りたら、許可証を受け取り、占用料を納めます。
最初の申請から最終的な許可が出るまで約1か月を要します。
道路使用許可・道路占用許可とは
似たような言葉ですが、申請先、費用、許可要件などが全く異なります。
道路使用許可は、交通の障害となる可能性のあるものを対象としており、継続性は問題としてはいません。一時的、または、継続的のどちらも対象となります。
道路占用許可は、道路を継続的、独占的に使用する場合を対象としています。
そのため、道路占用許可に該当する場合には、道路使用許可も合わせて必要となります。
また、無許可で道路を使用や占用した場合には、それぞれに罰則がありますので注意してください。
道路使用許可とは
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、交通の障害防止を目的とする道路交通法が定めれています。
禁止行為
道路交通法76条において、道路における危険行為としての禁止行為を下記のようないくつか列挙しています。
- 信号機や道路標識などを勝手に設置すること。または、邪魔となるような物を置くこと。
- 交通の妨げになるようなものを道路に置くこと。
- 酔っぱらって歩いたり、寝そべったり、座ったりして交通の妨害をすような行為。
- ボール遊びやローラースケートなどで遊ぶこと。
- 石やガラス瓶などを歩行中や走行中の車内から投げること。
- 走行中の自動車やバス、路面電車に飛び乗ったり、飛び降りたりすること。
- その他、公安委員会が危険行為や妨害行為と認めるようなこと。
公安委員会の定める大阪府道路交通規制には、たき火をすることなどの禁止行為も掲げられています。
許可が必要な行為
禁止行為が定められていることに対して、交通の危険や妨害がなく、社会的な価値を持つ目的であるときは、その地域を所轄する警察署長の許可を得て道路を使用することができます。
どのような行為に許可が必要となるかは、同じく道路交通法77条第1項に定められており、条文に沿って、4種類に区分されています。
| 区分 | 使用目的 |
| 1号許可 | 道路において、工事または作業をすること。 |
| 2号許可 | 道路に石碑、銅像、広告板、アーチなどを設置すること。 |
| 3号許可 | 場所を移動しないで、道路に露店や屋台などの店を出すこと。 |
| 4号許可 | 道路において、祭礼行事、ロケーションなどすること。 |
また、都道府県の公安委員会により、さらに細かい行為が決められています。
大阪府道路交通規則 第15条では、4号許可に含まれる行為として次のものが掲げられています。
- 道路において、ロケーション、撮影会などをすること。
- 道路において、祭礼、集団行進(デモなど)、競技、パレードなどをすること。
- 演説、演芸、演奏、放送、映写等によって人を集めるようなこと。
- 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行うこと。
- 道路において、旗、のぼり、看板などを持ち、楽器を鳴らし、特異な格好で宣伝して歩くこと。
- 人が集まるような方法で、通行しながら拡声器で宣伝すること。
- 宣伝のために、特異な装飾をした車両で通行すること。
- 道路において、人が集まるような方法で、寄付や署名を求めること。
- ビラなどの印刷文をまいたり、通行する者に交付すること。
- 道路において、ロボットなどの実証実験をすること。
道路使用許可の基準
道路交通法77条 第2項において、その道路を管轄する警察署長は、次の要件を満たすときは許可をしなければならないとされています。
- 申請による行為によって、交通の妨害となるおそれが認められないとき。
- 申請による行為を許可に付された条件に従うことにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
- 申請による行為が交通の妨害となるが、公益上または社会の慣習上やむを得ないものであると認めれれるとき。
許可をする場合において、必要に応じて条件を付すことができるともされています。そして、当初の条件を変更したり、追加することができ、取り消すこともできます。
道路使用許可の期間
道路使用許可の申請1件当たりの最長期間は、道路工事等は最長で6か月以内、路上での軽作業等は最長で15日以内です。
道路占用許可とは
道路の上空や地下を継続的に使用する場合には、道路管理者の許可を受けなければなりません。これを「道路の占用」と言い、道路法に規定されています。
道路法32条 第1項において、占用することができる物件等が記載されています。
| 区分 | 対象となる物件 |
| 1号物件 | 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 例)交番、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、上屋、街灯など |
| 2号物件 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 例)ケーブル管、石油管、熱供給管など |
| 3号物件 | 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 例)モノレール、鉱石運搬のための索道 |
| 4号物件 | 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 例)日よけ、アーケードなど |
| 5号物件 | 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 例)地下タンク貯蔵所、地下駐車場、防火用地下水槽など |
| 6号物件 | 露店、商品置場その他これらに類する施設 例)屋台、靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場など |
| 7号物件 | 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの 例) 1、看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕、アーチ 2、太陽光発電設備、風力発電設備 3、洪水や高潮、津波からの一時避難施設 4、工事用板囲、足場、詰所などの工事用施設 5、土石、竹木、瓦などの工事用材料 6、耐火建築物の建築工事期間中に必要となる仮設建築物 7、都市再開発法などに基づく施設に入居するまでに一時収容するため必要となる施設 8、食事施設、購買施設など 9、トンネルの上、または、高架の下に設ける店舗、倉庫、駐車場、広場など 10、都市計画法に基づく高度地区内の道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫など 11、応急仮設住宅など 12、自転車、原付、二輪車を駐車させるために必要な車輪止め装置など 13、高速自動車国道等に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所 14、防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電源等供給施設など |
このように様々な物件がありますが、以下の2種類に分けることができます。
- 企業占用(業務占用)・・・上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益企業者が行う道路の占用
- 一般占用 ・・・上記以外の道路の占用
道路管理者とは
道路管理者とは、次の者をいいます。
| 道路管理者 | 道路の種類 |
| 国土交通大臣 | 一般国道で政令指定された区間 |
| 都道府県知事 | その他の一般国道で政令指定されていない区間、及び、都道府県道 |
| 政令指定都市の市長 | その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間、都道府県道、及び、市町村道 |
| 市町村長 | 市町村道 |
道路占用許可の基準
道路の占用の許可基準は、道路法33条に記載され、公共性の原則、計画性の原則、そして、安全性の原則を考慮することが求められています。
占用を許可できる物件であること
物件が、上記の表で示す道路法32条 第1項各号のいずれかに該当するものであること。
道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないこと
「やむを得ない場合」とは、様々な事情を考慮して他に用地を獲得することが困難な場合です。あくまでも客観的なものでなければならないため、個人的な事情などは考慮されません。
政令で定める基準に適合すること
占用するにあたり、占用の目的を明記するとともに次の基準があります。
- 道路占用の期間
- 道路占用の場所
- 工作物、物件又は施設の構造
- 工事実施の方法
- 工事の時期
- 道路の復旧方法
道路占用料
許可を受けた後に道路占用料の支払い義務があります。
占用料の算定方法
占用料 = 道路価格 × 使用料率 × 占用面積 (×修正率)
また、占用期間の満了、または、占用廃止に伴う現状回復なども義務付けられています。
