貨物軽自動車運送事業のスタートをスムーズに

軽貨物配送事業を始めるには、運輸支局への届出や車両の登録変更、黒ナンバーの取得など、複数の手続きが必要になります。

「何を準備すればいいかわからない」
「仕事を始めるまでの時間を短縮したい」
「書類作成や運輸支局への届出を任せたい」
「バイク1台から始めたい」

そのような事業者様に代わって、当事務所が様々な手続きをサポートいたします。


黒ナンバー取得手続きをサポートします

貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車の貨物車両を使って荷主の荷物を配送する事業です。

一般的には「軽貨物」と呼ばれることが多いですが、法律上は「貨物軽自動車運送事業」と言います。

黒ナンバーを取得して、軽貨物配送事業を始めるまでの手続きは、大きく分けて次の3つの段階に分かれます。

管轄の運輸支局への経営届出

貨物軽自動車運送事業を開始するための届出です。

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届出書などの必要書類の作成および提出
  • 事業用自動車等連絡書の取得
Information

これら全ての手続きを当事務所が代行します。

車両の事業用登録(営業ナンバーへの変更)

軽自動車の場合は軽自動車検査協会、二輪車の場合は運輸支局にてナンバープレートの変更手続きを行います。

  • 自動車検査証の変更
  • ナンバープレート交換
  • 軽自動車の場合、黒ナンバーの交付
  • 125ccを超える二輪車の場合、緑ナンバーの交付
Information

管轄の軽自動車検査協会、または、運輸支局に行っていただき、ナンバープレートの変更を行ってください。
こちらの手続きには、1時間から2時間ほどかかります。
当事務所から必要な書類のご案内をいたします。

貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者は、速やかに実施する必要があります。

貨物軽自動車安全管理者講習を受講し、安全管理者を選任したうえで、保安部門へ届出を行います。

  • 貨物軽自動車安全管理者講習の受講
  • 貨物軽自動車安全管理者の選任
  • 貨物軽自動車安全管理者選任届の提出
Information

当事務所から、安全管理者講習のご案内と受講後の選任届出の提出を代行いたします。

事業主様は、ご案内する期限までに安全管理者講習を受講してください。

サポート料金 22,000円(税込)

当事務所の手続き代行料金は、22,000円(税込)です。

書類作成、運輸支局への提出代行、書類の送料など全て含んだ料金となります。

ただし、初めにお送りいただく書類の必要書類の発行手数料や郵送料はご負担ください。

また、新しいナンバープレートの交付の際に必要となるナンバープレート代(約2,000円)は、事業者様がご負担ください。

Warning

当事務所では、黒ナンバー取得に関する手続きをすべて郵送で行っております。
そのため、書類のやり取りや行政機関での審査期間を考慮し、事業開始予定日まで十分な余裕をもってお申し込みください。

オプション内容

前述のとおり、ナンバープレートに関する手続きは、原則として事業者様ご自身で行っていただきます。

ただし、「自動車の登録手続きまで任せたい」「平日に手続きへ行く時間がない」という場合は、オプションサービスとして当事務所が代行いたします。

オプション料金 16,500円(税込)

  • 車検証の記載変更手続き
  • 現在のナンバープレートの返納
  • 新しい黒ナンバープレートの交付・取付用のお渡し

※ ナンバープレートの取付・封印(軽自動車は封印なし)は、お客様ご自身で行っていただきます。
※ 手続きに必要な法定手数料等が別途必要となる場合があります。上記の通り、ナンバープレートの交換は、事業者様へお願いすることとなります。

Warning

古いナンバープレートを取り外して、新しいナンバープレートにお送りするまで、約1週間を要します。
その間、軽自動車や二輪車を使用することができませんので、ご注意ください。

サポートの手続きの流れ

1

お問い合わせ

お電話、または、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

2

必要書類のご案内・ヒアリング

事業内容や使用予定車両を確認し、必要書類をご案内いたします。
ご入金確認後、書類作成および届出手続きを開始いたします。

事業にあたり準備するもの

  • 軽貨物配送で使用する軽自動車、または、二輪車
  • 営業所、休憩・睡眠施設の確保
  • 駐車場の確保(営業所に併設、または、営業所から2km以内)

3

書類作成

当事務所にて、状況をお伺いしながら、経営届出書、運賃料金表、その他必要書類を作成します。

4

運輸支局への届出

作成した書類を運輸支局へ提出し、届出手続きを行います。

5

事業用自動車等連絡書の取得

届出完了後、黒ナンバー取得に必要な「事業用自動車等連絡書」を取得します。

6

自動車登録書類のお渡し

軽自動車検査協会での手続きに必要な書類をお送りします。

7

ナンバープレート交換

お客様ご自身で軽自動車検査協会にて黒ナンバーへの交換を行っていただきます。

事業開始

黒ナンバー取得後、軽貨物配送事業を開始していただけます。

手続きの管轄機関

貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の手続きは、営業所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局で行います。

それぞれ営業所の所在地によって管轄する運輸支局が決まります。

車の保管場所ではなく、事業を行う営業所(使用の本拠)の所在地が基準となるため、住所によって提出先が異なります。

また、黒ナンバーの取得では、運輸支局で届出を行った後に「事業用自動車等連絡書」の交付を受け、その書類を持って軽自動車検査協会で黒ナンバーへの変更手続きを行います。

詳細は、該当する都道府県のページをご覧ください。

北海道
青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県
岐阜県静岡県愛知県三重県
滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県
沖縄県

新たに事業を始める手続きについて

新たなに事業を始める場合、次のような手続きが必要となります。

  • 管轄する陸運局での手続き
  • 軽自動車検査協会、または、陸運局での車両の登録
  • 貨物軽自動車安全管理者の選任と届出
  • 初任運転者等への指導及び適性診断の受診
  • 健康状態の把握
  • 運転者に対する指導と監督

こちらの国土交通省から発行されているパンプレットをご参照ください。

これらの手続き以外にも、事業のために次の用意が必要となります。

  • 軽貨物配送で使用する軽自動車、または、二輪車
  • 営業所、休憩・睡眠施設の確保
  • 駐車場の確保(営業所に併設、または、営業所から2km以内)

管轄する運輸支局での手続き

貨物軽自動車運送事業を新たに始めるには、次の書類が必要となります。

  1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  2. 運賃料金設定届出書
  3. 運賃料金表
  4. 事業用自動車等連絡書
  5. 使用しようとする自動車の自動車検査証記録事項(もしくは車検証原本

※使用しようとする自動車が新車の場合は、完成検査証の写しが必要となります。また、軽二輪の場合は、軽自動車届出済証が必要となります。

届出が終わると、事業用自動車等連絡書が発行されます。こちらは、次の手続きに必要となる書類です。

軽自動車検査協会での手続き

軽自動車の場合は、こちらの手続きをします。

使用の本拠地(営業所)を管轄する軽自動車検査協会で軽自動車の登録が必要になります。

使用する軽自動車の登録状況により必要な書類が異なりまのでご注意ください。その際に、上記の事業用自動車等連絡書が必要となります。

陸運局での手続き

軽二輪、または、小型二輪の場合は、こちらの手続きをします。

使用の本拠地(営業所)を管轄する陸運局での登録が必要になります。

使用する軽二輪、または、小型二輪の登録状況により必要な書類が異なりまのでご注意ください。その際に、上記の事業用自動車等連絡書が必要となります。

貨物軽自動車安全管理者選任・届出

令和7年4月1日より貨物軽自動車運送業の新規に始める際に、貨物軽自動車安全管理者の選任が必須となりました。

貨物軽自動車安全管理者は、安全の確保に関する業務を遂行します。

事業開始前の忙しい時期に受講することになると思いますが、計画的に受講するようにしてください。

貨物軽自動車安全管理者の特徴

貨物軽自動車安全管理者の特徴は次の通りとなります。

  • 貨物自動車安全管理者の選任と届出が義務付けられています。
  • 選任される者に、貨物軽自動車安全管理者講習を受講しなければなりません。
  • 選任された後も、2年ごとに受講しなければなりません。
  • 1人で事業を行っている個人事業主の場合、運転者と安全管理者の兼務が可能です。
  • 併設している一般貨物自動車運送事業の運行管理者が選任される場合は、講習の必要はありません。
  • 四輪車が対象となりますので、バイク便等の事業者は対象外となります。
  • 貨物軽自動車安全管理者講習は、会場での対面講習だけでなく、オンライン等(eラーニングなど)で24時間いつでも受講も可能です。
  • 初回講習は、5時間以上とされ、2年ごとの定期講習は2時間以上とされています。
  • 受講費用は、開催機関により異なりますが、概ね3,500円となります。
  • 受講後に発行される修了証明書を選任届出書とともに提出します。

初任運転者等への指導及び適正診断の受診

令和7年4月1日より、「初任運転者等への指導および適正診断の受診」が義務付けられました。

これにより、交通事故の未然防止を図るため、貨物軽自動車運送事業者は初任運転者等の対象となる運転者に対して指導を実施し、外部の研修機関や専門機関が行う適正診断を受信させる必要があります。

また、個人事業主の方も対象となります。ご自身に対する初任運転者への指導を実施し、その内容を記録・保存するとともに、適性診断を受診し、その結果を保存する必要があります。

これらの記録は届出する必要はありませんが、3年間の保管が義務付けられています。

初任運転者等への指導の対象者

指導の対象者は、以下の通りです。

対象者や受講内容により、受講時間や費用が変わります。

初任運転者過去に一度も特別な指導・適正診断を受けていない者
・新たに採用した運転者
・新たに開業した個人事業主(自分自身)
・他業種から軽貨物運送事業に転職した運転者
※以前に貨物軽自動車運送事業の運転者として従事していた方は、原則として初任運転者には該当しません。
高齢者65歳以上の者
事故惹起者死亡または重傷事故を起こした者

適性診断受診の対象者

適性診断受診の対象者は、以下の通りです。

診断の内容により、受講時間や費用が変わります。

初任運転者貨物軽自動車運送事業の運転者として初めて乗務する者
・新たに採用した運転者
・新たに開業した個人事業主(自分自身を含む)
高齢者65歳以上の者
事故惹起者死者又は重傷事故を起こした者
その他、法令で定める事故を起こした者

※事故惹起運転者(一定の事故を起こした運転者)は、事故の内容に応じて特定診断(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の受診が必要です。

また、個人事業主の方でも、自分自身に対する初任運転者への指導として記録を作成し、適性診断の受診とその記録を保存します。

ただし、関係機関への届出などはありません。

運行業務の開始後に必要な手続き

ドライバーの採用や業務拡大に伴う増車手続きもお任せください。

貨物軽自動車運送事業は、開業後も車両の増減や事業内容の変更など、運輸支局への届出が必要となる場合があります。

当事務所では、事業開始後の各種変更手続きについてもサポートしております。

主な対応業務

ドライバーの増員や事業拡大に伴う増車手続きはもちろん、車両の売却や入替に伴う各種届出についてもご相談ください。

開業後も、事業者様の状況に応じて継続してサポートいたします。

手続き内容
車両の増車
車両の減車
車両の入替
氏名・名称変更届
住所変更届
営業所在地変更届
車庫所在地変更届
運賃料金表の変更
事業の承継
事業の廃業

※内容により料金が異なる場合があります。別途、ナンバープレートの交付等の手続きが必要となる場合があります。

開業後の各種手続きに必要な書類

増車や減車、車両入替、住所変更など、手続きの内容により必要書類が異なります。

ご依頼内容を確認のうえ、必要書類をご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

お申込はこちらから

お申込みは、下記フォームよりご入力ください。
内容を確認のうえ、速やかにご返信いたします。

なお、メールが届かない場合は、お手数ですがお電話またはメールにてご連絡いただきますようお願いいたします。

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    メール : info@kawamura-gyosei.jp
    TEL : 072-350-1265