自動車をローンで購入した場合、購入者が車両を使用していても、車検証上の所有者が販売会社や信販会社となっていることがあります。これを「所有権留保」といいます。
所有権留保は、ローンの返済が完了するまで販売会社や信販会社が所有権を留保し、万が一返済が滞った場合に備えるための制度です。
ローンの完済後も自動的に所有者名義が変更されるわけではありません。車検証上の所有者を購入者本人へ変更するためには、「所有権留保」解除の手続きが必要となります。
「所有権留保」解除では、現在の所有者である販売会社や信販会社から必要書類を取り寄せたうえで、移転登録を行います。
当事務所では書類の取得方法のご案内から申請手続きまでサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
目次
普通自動車の「中古新規」登録手続き
管轄地域と代行料金
| 管轄機関 | ナンバープレート | 管轄地域 | 代行料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 和泉自動車検査登録事務所 | 堺ナンバー | 堺市 | 6,600円 |
| 和泉ナンバー | 岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・泉北郡・泉南郡 | 6,600円 | |
| なにわ自動車検査登録事務所 | なにわナンバー | 大阪市 | 7,700円 |
| 大阪運輸支局 | 大阪ナンバー | 岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・泉北郡・泉南郡 | 11,000円 |
- 料金は、税込表示となります。(2025年2月1日現在)
- 印紙代、ナンバープレート代、自動車税、送料などの実費は含まれておりません。
登録手続き費用の内訳

- 料金には、書類作成、および、交通費が含まれています。
- 法定費用は、印紙代、重量税、種別割などの実費です。登録される自動車により金額が決められています。
- 車庫証明につきましては、こちらをご参照ください。>車庫証明はこちら
- 「所有権留保」解除の手続きでは、通常ナンバープレートの変更はありません。ただし、新たにナンバープレートを取得する場合は、一連番号(通常番号)または希望番号のいずれを選択するかによって費用が異なります。
- 送料は、ご依頼者様のご負担でお願いします。レターパックライトなどの方法をご指定ください。
(必要書類を当事務所にお送りいただく際に、返送用のレターパックなどを同封の場合は、上記レターパックライト代はかかりません。)
迅速な手続き
- 必要書類が届きましたら、当日、または、翌日に申請手続きを行います。
- 午前中に到着した場合でも、申請が翌日になる場合がありますので、当日の申請をご希望される方は事前にご相談ください。
登録手続きの流れ
STEP
STEP
ヒアリング
現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
・お車の車種やナンバープレートの状態、取付状況
・登録事由、車庫証明取得状況など
・必要書類の確認と送付方法など
STEP
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお見積りをご確認させていただきます。
STEP
ご契約・発注
基本的に後払いです。
法定金額が高額になる場合などの条件により、全部または一部の前払いをお願いします。
STEP
登録
書類等が揃い次第、登録などの手続きを行います。
STEP
確認・納品
登録書類などを送付いたします。
請求書を合わせてお送りします。
STEP
ご入金
請求書をご確認の上、期限までにお振込みください。
基本的に、納品から2週間後を期限とさせていただいております。
ご支払い方法
手続きをスムーズに行うため、基本的に後払いとします。
法定費用が高額になる場合などの条件により、全額または一部を前払いにてお願いします。
必要書類
移転登録登録手続き
「所有権留保」は、ローン完済まで販売会社や信販会社が所有権を留保する制度であり、完済後も自動的に名義が変更されるわけではありません。
ローン完済後に車検証上の所有者を購入者本人へ変更するためには、「所有権留保」解除の手続きが必要となります。
手続きにあたっては、現在の所有者であるローン会社から、譲渡証明書、委任状、印鑑証明書の必要書類を取り寄せます。
ローン会社によっては、これらの書類を運輸支局等にある書類交付窓口で受け取るための引換書類(引換証)が発行される場合があります。
ローン会社ごとに必要書類や取得方法が異なるため、事前の確認が重要です。
当事務所では、書類の取り寄せに関するご案内から申請手続きまでサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
| 必須 | 自動車検査票(有効期間のあること) |
| 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)(※1) | |
| 旧所有者の委任状(新所有者の実印を押印)(※1) | |
| 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)(※1) | |
| 新所有者の委任状(新所有者の実印を押印) | |
| 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) | |
| 新所有者の氏名、または、住所に変更があったとき (車検証と新所有者の印鑑証明書の記載が異なるときなど) | 氏名または名称の変更の事実、もしくは、住所のつながりが証明できる書面 |
| 使用の本拠の位置(住所)に変更があったとき | 自動車保管場所証明書(証明の日から概ね1ヶ月以内) |
| ナンバープレートの管轄が変わる場合、または、違うナンバープレートに変更したい場合 | 旧ナンバープレート(※2) (希望番号を申請しているとき) 希望番号予約済証 (字光式ナンバープレートを希望しているとき) 字光式番号標交付願 |
| 必須 ※当事務所で用意できます | OCR申請書 第1号様式 |
| 手数料納付書 | |
| 重量税納付書 | |
| 税申告書 |
(※1)運輸支局等にある書類交付窓口で受け取るための引換書類(引換証)の場合があります。
(※2)ナンバープレートを変更した場合、封印が必要となります。行政書士による出張封印であれば、自動車を陸運局に持ち込まなくても封印ができます。>出張封印のご案内
ご準備の際に、必要書類の種類や記入方法で迷われることもあるかと思います。
そのような場合は、どうぞお気軽にご相談ください。初めてのお手続きでも安心して進めていただけるよう、丁寧にサポートいたします。
登録手続きの種類
登録自動車の手続きは、内容によって大きく6種類に分かれており、新しくお車を購入された場合や名義変更、廃車など、それぞれで必要な手続きや書類が異なります。
そのため、初めての方には「何から始めればいいのか分からない」と感じられることも少なくありません。
当事務所では、お客様のご状況に合わせて最適な手続きをご案内し、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
また、登録手続きの内容により、法定費用が異なります。下表をご参照ください。
| 項 目 | 登録手数料 | |
| 新規登録 | (完成検査修了証の提出がある自動車) | 窓口:1,300円 OSS:700円 |
| (その他の自動車) | 窓口:1,300円 OSS:750円 | |
| 移転登録 | 窓口:700円 OSS:600円 | |
| 変更登録 | 窓口:500円 OSS:450円 | |
| 抹消登録 | 永久抹消登録 | 無料 |
| 輸出抹消登録 | 窓口:500円 OSS:500円 | |
| 一時抹消登録 | 窓口:500円 OSS:450円 | |
| 一時抹消後の解体届 | 無料 | |
| 一時抹消後の輸出届 | 窓口:500円 | |
| 輸出を取りやめた場合の届出 | 輸出予定届出証明書の返納 | 無料 |
| 輸出抹消仮登録証明書の返納 | 窓口:500円 | |
| 一時抹消後の所有権変更 | 無料 | |
| 登録事項等証明書交付 | 現在証明 | 窓口:400円 |
| 詳細証明(1枚目) | 窓口:1,200円 | |
| 詳細証明(2枚目以降1枚につき) | 窓口:400円 | |
| 自動車検査証返納証明書交付(小型二輪自動車) | 窓口:450円 | |
| 自動車検査証 再交付 | 窓口:450円 | |
| 自動車予備検査証、限定自動車検査証 再交付 | 窓口:400円 | |
| 検査標章(ステッカー) 再交付 | 窓口:400円 | |
※令和8年4月1日現在の手数料となります。
新規登録
ナンバープレートが付いていない(登録されていない)状態から、新しくナンバープレートを付けるための登録をいいます。
ナンバープレートが付いている車を購入した場合などは、移転登録と言われる別の手続きになります。
- 新車などが生産されてから初めて登録される場合(新車新規)
- 一度登録された後、ナンバープレートを外された車を再度登録する場合(中古新規)
変更登録
登録されている内容に変更があった場合に行う手続きです。
車の売買などで名義変更をすると言われますが、その場合は変更登録ではなく移転登録となります。
- 所有者の住所や氏名が変わった場合
- 車の使用場所が変更になった場合
- 車の使用者を別の者に変更する場合
- 車自体の改造(構造変更)をする場合
移転登録
車の持ち主(所有者)が別の者になる場合に行う手続きです。
一般的に名義変更と言われるのは、この手続きのことです。
所有者が変わる理由が、売買や贈与、相続、合併、会社分割などあり、その理由によって必要な書類が変わりますので注意が必要です。
- 売買により、所有者が別の者に代わる場合
- ローンが完済されたとき、ローン会社になっている所有者(所有権留保)を解除する場合
- 相続により、車の所有者を変更する場合
- 2つの会社が合併して1つになる場合
抹消登録
今ついているナンバープレートを外す手続きとなります。
- ナンバープレートを外すのは一時的で、売買後などに再びつけることがある場合(一時抹消)
- 解体処理するため、二度と車として使用できない状態にする場合(永久抹消)
- 車を輸出するための手続きとしてする場合(輸出抹消仮登録)
更生登録
登録内容に間違いがあった場合に修正するための手続きとなります。
抵当権登録
登録自動車を借金の担保にするため、抵当権を設定する手続きとなります。
ただし、ほとんど利用されることはなく、ローン会社などによる所有権留保が主に使われます。
その他の申請
上記以外にも、様々な手続きがあります。
- ナンバープレートが破損したため、同じ番号の新しいものに変更する場合
- ナンバープレートが破損により判別不能になった場合
- ナンバープレートが盗難された場合
- ナンバープレートの種類(ご当地ナンバーなど)や希望番号に変更する場合
- 車検証を破損や紛失したため、再発行する場合
- 一時抹消中の所有者を変更する場合(所有者変更記録)
- 抹消中に輸出する場合
- 抹消後に解体した場合
