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バイクの各種登録を代行
明朗会計
堺・和泉ナンバーだけでなく、大阪・なんばナンバーの各種登録を承っています。
様々な場面で必要となる小型二輪と軽二輪のバイク登録を代行して行います。
ただし、原付バイク(原動機付自転車)は、市町村の管轄となりますので、こちらの対象外となります。

- 料金には、書類作成および交通費が含まれています。
- 法定費用は、印紙代などの実費です。
- ナンバープレート代は、変更する場合や希望ナンバーを申請されるなどにより変わります。
- 送料は、ご依頼者様のご負担でお願いします。レターパックライトなどの方法をご指定ください。
(必要書類を当事務所にお送りいただく際に、返送用のレターパックなどを同封の場合は、上記レターパックライト代はかかりません。)
登録代行料金
小型二輪と軽二輪の登録代行料金です。
管轄により料金が変わりますので、ご了承ください。
| ナンバープレート | 管轄機関 | 管轄地域 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 和泉ナンバー 堺ナンバー | 和泉自動車検査登録事務所 | 岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・松原市・和泉市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・大阪狭山市・泉南市・阪南市・泉北郡忠岡町・泉南郡・南河内郡 堺市 | 6,600円 |
| なにわナンバー | なにわ自動車検査登録事務所 | 大阪市内全域 | 7,700円 |
| 大阪ナンバー | 大阪運輸支局 | 茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・摂津市・四条畷市・守口市・豊中市・門真市・東大阪市・枚方市・大東市・交野市・池田市・八尾市・箕面市・三島郡・豊能郡 | 11,000円 |
- 料金は、税込表示となります。(2025年2月1日現在)
- 料金には、書類作成および交通費を含みます。
迅速な手続き
申請書が届きましたら、当日または翌日に申請手続きを行います。
午前中に到着した場合でも、申請が翌日になる場合がありますので、当日の申請をご希望される方は事前にご相談ください。
登録手続きの流れ
STEP
STEP
ヒアリング
現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
・バイクの種別やナンバープレートの状態、取付状況
・必要書類の確認と送付方法など
STEP
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお見積りをご確認させていただきます。
STEP
ご契約・発注
基本的に後払いです。
STEP
登録
書類等が揃い次第、登録などの手続きを行います。
STEP
確認・納品
登録書類などを送付いたします。
請求書を合わせてお送りします。
STEP
ご入金
請求書をご確認の上、期限までにお振込みください。
基本的に、納品から2週間後を期限とさせていただいております。
ご支払い方法
手続きをスムーズに行うため、基本的に後払いとします。
法定費用が高額になる場合などの条件により、全額または一部を前払いにてお願いします。
登録手続きの種類
自動車と同じくバイクも登録することにより、ナンバープレートを付けることが必要です。
初めての方には「何から始めればいいのか分からない」と感じられることも少なくありません。
当事務所では、お客様のご状況に合わせて最適な手続きをご案内し、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
また、登録手続きの内容により、法定費用が異なります。下表をご参照ください。
| 項目 | 小型二輪 (251cc~) | 軽二輪 (125~250cc) |
|---|---|---|
| 新規登録 | 1,400円 | 0円 |
| 移転登録 | 0円 | 0円 |
| 変更登録 | 0円 | 0円 |
| 抹消登録 | 350円 | 0円 |
※令和8年4月1日現在の手数料となります。
新規登録
ナンバープレートが付いていない(登録されていない)状態から、新しくナンバープレートを付けるための登録をいいます。
ナンバープレートが付いているバイクを購入した場合などは、移転登録と言われる別の手続きになります。
- 新しく生産されてから初めて登録される場合(新車新規)
- 一度登録された後、ナンバープレートを外されたバイクを再度登録する場合(中古新規)
変更登録
登録されている内容に変更があった場合に行う手続きです。
バイクの売買などで名義変更をすると言われますが、その場合は変更登録ではなく移転登録となります。
- 所有者の住所や氏名が変わった場合
移転登録
バイクの持ち主(所有者)が別の者になる場合に行う手続きです。
一般的に名義変更と言われるのは、こちらの手続きのことです。
所有者が変わる理由が、売買や贈与、相続、合併、会社分割などあり、その理由によって必要な書類が変わりますので注意が必要です。
- 売買により、所有者が別の者に代わる場合
抹消登録
今ついているナンバープレートを外す手続きとなります。
- ナンバープレートを外すのは一時的で、売買後などに再びつけることがある場合(一時抹消)
- 解体処理するため、二度と車として使用できない状態にする場合(永久抹消)
登録手続きに必要な書類
登録される内容により必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
下表は、小型二輪の名義変更(移転登録)の際に必要になる書類の一例です。
申請書(OCRシート)などは当事務所にてご用意いたします。
| 必要書類 | 備考 | PDFファイル |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 有効期間のある原本が必要です ※送付前にコピーをお取りの上、車内に保管してください | |
| 譲渡証明書 | 普通自動車の場合と異なり、旧所有者の実印の押印は不要です | PDF (記入例) |
| 新所有者の住民票 | 発行後3ヶ月以内のもの | |
| 委任状 | 新所有者の委任状が必要です 実印の押印は不要です |
車種別の手続き
自動車の種類に応じて、「検査」「登録」または「届出」などの手続きをそれぞれの管轄機関に行います。
| 車種 | 分類 | 管轄機関 | 検査 | 登録 | 届出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通自動車 | バス、トラック、乗用車 | 運輸支局等 | ○ | ○ | × |
| 小型自動車 | 小型トラック、小型乗用車 | 運輸支局等 | ○ | ○ | × |
| 小型二輪自動車 | 大型オートバイ(251cc以上) | 運輸支局等 | ○ | × | × |
| 軽二輪自動車 | オートバイ(126cc~250cc) | 運輸支局等 | × | × | ○ |
| 大型特殊自動車 | ロードローラー、ブルドーザー | 運輸支局等 | ○ | ○ | × |
| 軽自動車 | 軽トラック、軽乗用車 | 軽自動車検査協会 | ○ | ○ | × |
| 小型特殊自動車 | フォークリフト、農耕トラクター | 市区町村 | × | × | ○ |
| 原動機付自転車 | バイク(125cc以下) | 市区町村 | × | × | ○ |
大阪府の登録手続の管轄
普通自動車と軽自動車では、上表にあるように管轄機関が異なります。
さらに、ナンバープレートによっても異なりますので、手続きの際は注意が必要です。
普通自動車、小型二輪、軽二輪など
| 管轄機関 | プレート表示 | 管轄地域 |
|---|---|---|
| 大阪運輸支局 | 大阪 | 茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・摂津市・四条畷市・守口市・豊中市・門真市・東大阪市・枚方市・大東市・交野市・池田市・八尾市・箕面市・三島郡・豊能郡 |
| なにわ自動車検査登録事務所 | なにわ | 大阪市内全域 |
| 和泉自動車検査登録事務所 | 和泉 | 岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市・富田林市・和泉市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・南河内郡・泉北郡・泉南郡 |
| 堺 | 堺市 |
軽自動車
| 管轄機関 | プレート表示 | 管轄地域 |
|---|---|---|
| 大阪主管事務所高槻支所 | 大阪 | 池田市・茨木市・交野市・門真市・四條畷市・吹田市・摂津市・高槻市・大東市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・豊能郡・三島郡 |
| 大阪主管事務所 | なにわ | 大阪市 |
| 大阪主管事務所和泉支所 | 和泉 | 岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・松原市・和泉市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・大阪狭山市・泉南市・阪南市・泉北郡忠岡町・泉南郡・南河内郡 |
| 堺 | 堺市 |
