『軽自動車検査証返納確認書』発行終了のお知らせ

いつもお世話になります。

先日は、大阪府行政書士会主催のボウリング大会に参加させていただきました。
久しぶりのボウリングで、あっという間の2ゲームでした。大いに盛り上がりましたし、ほんとうに楽しかったです。
堺支部の皆さまには、いつもお世話になっています。ありがとうございます。

さて、全国軽自動車協会連合会から、自動車検査証返納証明書交付申請(一時使用中止)の際に『軽自動車検査証返納確認書』を発行されていましたが、令和7年11月28日(金)をもって、同確認書の発行を終了すると発表がありました。

『軽自動車検査証返納確認書』は、軽自動車を一時抹消したときに発行されていましたが、昨今の押印廃止により、自動車の流通確認が困難となっていました。

そのため、『軽自動車検査証返納確認書』に代えて、普通車や二輪車と同様の譲渡証明書を使用して申請することとなります。

ただし、普通車とは違って、譲渡証明書には実印押印は不要なようです。
この辺りは、混乱してしまいますね。

移転登録のときは、譲渡証明書は不要だというのもややこしいです。

そして、発行済みの『軽自動車検査証返納確認書』につきましては、12月1日(月)以降も引き続き、譲渡証明書として利用することが可能ですので注意してください。